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遺産相続の時に有効な遺言状とその種類

遺産相続の時に相続人同士でもめない為に被相続人が自分の死後に財産の分配などを記したものを遺言状と言いますが、遺言状には大きくわけて普通方式と特別方式の2種類があります。

・普通方式の遺言状

普通方式の遺言状も3つの種類にわける事ができます。

1、自筆証書遺言

遺言者自身が書面に作成年月日・氏名・遺言内容を自分で書き印鑑を押したもので印鑑は実印であればより確実と言えます。

2、公正証書遺言

遺言者自身が法律に基づいた手続きをして、公証人に遺言内容を伝えて公証人が遺言書を作成する方法で手続きに時間がかかるものの遺言書の効力は自筆証明遺言と変わりませんがより確実になります。

3、秘密証書遺言

遺言者が内容に署名、押印して遺言書を封筒などに入れて中が見れないように封印をして押印したものと同じ印章をして公証人に処理をしてもらう方法です。

普通方式の遺言書の場合にはこの他にもルールがありますので、ルールを守れてていない場合には遺言書の効力が無効になる事もあります。

・特別方式の遺言書

緊急時、飛行機や船などの事故で死亡しそうになっている状態で書かれた遺言状で特殊な場合の物になり特別方式には4つの種類があります。

1、一般危急時遺言

病気、その他の理由で死亡の危機にある場合に3名以上の証人の立会いの下で遺言をすることができます。立会人の書面の作成と署名、押印が必要になります。

2、難船危急時遺言

遭難中の船舶で死亡の危機にある場合に2名以上の証人の立会いの下で遺言をすることができます。

証人の書面の作成と署名、押印が必要になります。

3、一般隔絶地遺言

伝染病などで隔離されている状態で証人1名以上と警察官1名の立会いの下で遺言をすることができます。遺言者の自書、書面作成と立会人の署名と押印が必要になります。

4、船舶隔絶地遺言

船舶中で外界と隔絶されている状況で船舶関係者1名と証人2名以上の立会いの下で遺言をすることができます。遺言者の自書、書面作成と立会人の署名と押印が必要になります。

特別方式の遺言書はあくまでも普通方式での遺言書が書けない又は用意できない状況での方式です。事情が変わり遺言者が普通方式の遺言書を書ける状況になってから6か月生存をした時には、その間位に書いた特別方式の遺言書は効力を失います。