自社が使用したい他者の特許権などがあり、またその他社は自社の特許権などを使用したいと思っている場合には、相互に特許権などを使い合う「クロスライセンス」を行うことができます。
具体的には、最も一般的なケースとして、自社と他社とが似たような製品を同時期に開発した場合、互いが相手方の製品をカバーするような特許権を得ることがあります。
このような場合には、下手をすると双方とも製品を世に出せないことも起こり得ます。それを避けるべく2社でクロスライセンスを行い、2社で市場を独占するといった戦略が可能です。
この際に注意が必要となるのは、自社が特許権を所有するとその特許権の実施製品は他社の特許権に抵触しないという誤解をしないことです。ある製品について特許を取得したとしても他者の特許に抵触する可能性がありますので、このようなときにクロスライセンスの戦略は有効です。
クロスライセンスする知的財産権の資産価値が自社と他社とで異なる場合、資産価値が低い権利を有する会社が不足分を金銭で支払う契約が一般的です。
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